「弁護士」が「無料」で相談を受ける公益財団法人です。
わたしたちは、交通事故の当事者の方が、相手方や保険会社と対等に交渉できるようにサポートします。
相談費用は国からの補助金で賄われているので無料でご利用できます。
裁判所で損害賠償額の算定基準として使われている
専門書「赤い本」の発行組織です。
(公財)日弁連交通事故相談センター東京支部は、東京地裁の実務に基づき賠償額の基準を示し、参考になる判例を掲載している「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)」を編さん、発行しています。
「赤い本」は、豊富な判例の分析をもとに毎年更新されており、裁判所でも損害賠償額の算定基準として利用されている専門書です。
※赤い本は法曹関係者向けの専門書籍となります。
書籍内容に関するご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。
- 相談できる内容
- 自賠責保険(共済)への加入が義務づけられている自動車・自動二輪車等による日本国内で起きた交通事故の民事的な問題についてです。(刑事事件や行政処分の相談は行っていません。)
- 対象となる方
- 交通事故の当事者ご本人(加害者でも被害者でも可)です。(ご家族、四親等内の親族の方が当事者に代わって相談することもできます。)
- 事案により「示談あっせんの申し込み」や「弁護士の依頼」もできます。
弁護士が、お持ちいただいた書類などを確認しながら、助言します。1回の相談時間は30分です。
相談回数は、各相談所合わせて5回まで無料でご相談いただけます。
※刑事処分・行政処分のご相談はできません。
面接相談の流れ
面接を予約する
相談ご希望の相談所へ、面接相談をご予約ください。
※霞が関相談所では、当日相談枠に空きがあれば受け付けることができますのでお電話にてお問い合わせください。
※ネット予約では2営業日前まで受け付けています。
資料を準備する
面接相談日までに、下記「ご準備・ご確認いただきたいもの」をご用意ください。
※資料が揃っていない場合でも、ご相談できますのでご安心ください。
来所する
相談日当日は、予約時間の20〜30分前に相談所へお越しください。受付で所定用紙に事故の概況をご記入いただきます。
※時間は目安でお待ちいただく場合もありますのでご了承ください。
弁護士と相談する
相談時間は30分です。個人情報の取り扱いにご同意いただき、相談開始です。
※事案により、示談あっせんの申込みが可能です。相談時に担当弁護士に直接お申し出ください。
ご準備・ご確認いただきたいもの
- 交通事故証明書
- 診断書、後遺障害診断書
- 加害者と被害者の任意保険の有無、種類
- 示談交渉をしている相手から届いたもの
(保険会社の提示書面や弁護士からの通知など)
- 事故の状況を示す図面
(道路状況、加害・被害車(者)の位置、場所、日時、天候など) - 現場・物損被害等の写真
- 事故前の収入を証明するもの
(給与明細、休業損害証明書、源泉徴収票など) - その他・事故と関係ありそうな資料一切
面接相談を予約する
面接相談は予約制です。面接予約は各相談所で承っておりますので、ご希望の相談所に直接ご連絡ください。
霞が関相談所は、当日相談枠に空きがあれば、当日のご案内も可能です。お電話にてお問い合わせください。
※相談所によって予約受付時間、相談実施時間が異なります。下記よりご確認お願いいたします。
都内市役所内の相談所をご利用いただけます。市役所での相談は、相談日を電話で確認の上、お越しください。
※市役所では相談のみで、弁護士への依頼や示談あっせんの申込み手続きはできません。
事案によって、弁護士が無料で示談のサポートをおこなう「示談あっせん」にお申し込みできます。
弁護士が相手方との間に入り、話し合うことで、スムーズに解決することが可能です。(令和5年度成立率87.37%)
くわしくは、無料相談の際、担当弁護士にお問い合わせください。
示談あっせんとは?
交通事故における示談交渉では、交通事故によるさまざまな経済的・精神的被害を、相手方(相手方保険会社や共済組合)に損害賠償金として請求することができます。
しかし、交通事故という状況下で、ご自身だけで示談交渉を行うことは、想像以上に大変です。
そのようなときには、当センターで弁護士の無料相談を受けていただいたうえで、弁護士※を介して相手方(相手方保険会社等)と話し合うこと(これを「示談あっせん」といいます。)で、スムーズに解決することが可能です。
※無料相談の担当弁護士とは異なります。
示談あっせんのお申し込みについては、
無料相談の際、担当弁護士にお問合せください。
よくある質問
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相談回数5回までとありますが、相談所ごとに5回まで相談可能ですか?
1つの事案につき、原則として、各相談所の相談回数を通算して、合計5回までとなります。
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予約がないと相談できませんか?
予約をされた方が優先です(ネット予約は2営業日前まで受け付けています)。
霞が関相談所のみ、当日に相談枠に空きがあれば、当日の相談を受け付けております。
事前のご予約で、ご希望の相談時間の枠が埋まっていることもありますので、電話でお問合せください。 -
書類が揃わないと相談できませんか?
書類がそろわなくてもご相談は可能です。ただ、各種の書類をご用意いただくことでより適切なご回答やアドバイスが可能になりますので、できる限りご準備ください。
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弁護士への依頼はできますか?
弁護士の紹介のみの対応はしていません。
面接相談をご利用のうえ、相談を担当する弁護士に依頼するかをご検討ください。
なお、弁護士への依頼は有料となります。 -
どういった相談ができますか?
国内で起きた自動車事故・二輪車事故によって怪我をしたこと(人身事故)、ものが壊れたこと(物損事故)等の民事責任に関するご相談を受けています。
警察に逮捕されたこと(刑事処分)や免許停止などの処分を受けたこと(行政処分)等についてのご相談はお受けしておりません。